「銀行への借入が残っているから廃業できない」と思っていませんか?\n借入がある状態でも廃業は可能です。\n大切なのは、資産整理と銀行への相談の順番です。
借入が残っていても廃業できますか?
借入が残っていても廃業できますか?
借入残高と「売れるものの総額」を並べて比較する
廃業時に借入がある場合、最初にやることは「借入残高の合計」と「売れるものの総額(設備・在庫・不動産)」を並べて比較することです。
借入残高 < 売れるものの総額 → 通常の廃業として進められる可能性が高い
借入残高 ≒ 売れるものの総額 → 銀行との条件交渉が必要
借入残高 > 売れるものの総額 → 弁護士相談(民事再生・破産)の検討が必要
多くの中小企業経営者は、この比較をしないまま「借入があるから廃業できない」と思い込んでいます。まず現状を数字で把握することが第一歩です。
銀行への連絡は「資産の売却見込みが立った後」が動きやすい
銀行に廃業の意向を伝えるタイミングは非常に重要です。
× 悪いタイミング:設備や不動産を先に売ってしまい、「何も残っていない」状態で報告する
◎ 良いタイミング:設備・不動産の売却見込みが立った段階で、「〇〇円入ってくる予定です。返済計画を相談したい」と伝える
銀行は借入を回収できる見込みがある場合、返済条件(期間・分割など)の交渉に応じるケースがあります。逆に、先に資産を処分してしまって「返せない」という状態で相談すると、信頼関係が崩れ、より厳しい対応になることがあります。
また、借入に対して工場・土地・設備などに抵当権・担保が設定されている場合は、売却の前に金融機関への確認が必須です。担保物件を無断で売却すると契約違反になります。
設備・不動産の売却で返済できる場合
この場合は通常の廃業として進められます。以下の順番で動くのが基本です。
① 設備・在庫・不動産の売却見込み額を把握
② 金融機関に廃業の意向と売却計画を報告
③ 売却代金を返済に充当
④ 従業員への告知・退職金等の精算
⑤ 法人解散・清算手続き
このケースでは、売却計画を具体的に作れるかどうかが鍵です。複数の業者に査定を依頼し、より高い金額で売れる方法を探ることが手残りを増やすことに直結します。
売却しても返済しきれない可能性がある場合
この場合は、次の2つの方向性があります。
【方向性A:金融機関との返済条件交渉】
売却代金の一部を一括返済し、残りを分割返済する交渉が可能な場合があります。金融機関によって対応は異なりますが、「支払意思があり、計画的に動いている」という姿勢を示すことが重要です。
【方向性B:弁護士(法的整理)への相談】
返済が見込めない金額が大きい場合は、弁護士への相談が必要です。民事再生・特定調停・破産などの法的手続きについて、弁護士に判断してもらうことが重要です。
J-FUNDでは、法的整理の判断が必要と思われる場合は、弁護士候補の情報提供を無料で行います(紹介料は受け取りません)。
借入があっても「事業譲渡」で手残りを増やせる場合がある
廃業(資産売却)より事業譲渡(事業を丸ごと売る)の方が高い対価を得られるケースがあります。
事業が継続していて取引先・従業員・設備が揃っている場合、「運営中の事業」として評価してもらえるため、設備バラ売りの総額より高い価格がつくことがあります。
事業譲渡で得た対価で借入を返済できるケースもあるため、「廃業して設備を売る前に、事業ごと売れる相手を探す」という手順を検討する価値があります。
ただし、事業譲渡の相手探しには3〜6ヶ月以上かかることが多く、早い段階から動き始めることが重要です。
「どこから手をつければいいか分からない」という段階からでも、整理のお手伝いをします。
よくある質問
ご相談の流れ
当社は、設備買取業者・M&A支援会社・不動産会社等の提携先から、広告料・紹介料・成約報酬等を受け取る場合があります。ただし、原則として複数候補を提示し、最終的な契約先はお客様ご自身に選択いただきます。
弁護士について
法的整理・破産・債務整理等が必要な可能性がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。ご希望があれば、弁護士候補の情報提供は無料で行います。
当社は弁護士から紹介料・成約報酬を受け取りません。
まずは無料相談で、整理を始めましょう。
廃業・設備処分・リース・借入・不動産など、どこから手をつければいいか分からない方へ。
決断を急かすことはしません。まず状況を整理するところから始めましょう。