リース残債があって廃業できないと思っていませんか?\n選択肢を整理すれば、思ったよりスムーズに進められるケースがあります。

リース中の機械・設備がある状態で廃業する場合の考え方

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リース中の機械・設備がある状態で廃業する場合の考え方

まず確認

リース設備の一覧と残債額を把握する

廃業を検討する際、まず「リース中の設備が何台あり、残債がいくらか」を一覧化してください。リース会社から「残リース料明細」を取り寄せれば、中途解約した場合の費用総額が分かります。

ポイント:リース残債=中途解約金ではありません。多くの場合、残リース料から一定額が割り引かれます。
選択肢①

中途解約してリースを終了する

リース会社に廃業の意向を伝え、中途解約手続きを取ります。残リース料の一定割合を「解約金」として支払う必要がありますが、設備の売却代金で相殺できるケースがあります。まずリース会社に相談の上、解約コストを明確にしましょう。

ポイント:解約金は「残リース料 × 一定割合(多くは残債の50〜100%)」で計算されます。
選択肢②

リース付きで事業ごと引き継いでもらう

もし事業を引き継いでくれる買い手(同業者・異業種)がいれば、リース契約ごと引き継いでもらう「リース付き事業譲渡」が可能なケースがあります。この場合、リース解約金を負担せずに済む可能性があります。リース会社の承認が必要ですが、まず選択肢として検討する価値があります。

ポイント:リース付き引き渡しを希望する場合は、早い段階でリース会社に相談することが重要。
選択肢③

リース満了まで使い続けてから廃業する

リース満了が近い場合は、満了まで使い続けてから廃業する選択肢もあります。満了後に設備を返却すれば解約金は不要です。ただし、廃業を急ぐ理由(資金繰りの悪化など)がある場合はこの選択肢は向きません。

ポイント:残リース期間が6ヶ月以内であれば、満了まで待つことを検討する価値があります。
まだ決断していなくても相談できます。
「どこから手をつければいいか分からない」という段階からでも、整理のお手伝いをします。
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よくある質問

リースの残債がある状態で廃業は可能ですか?
可能です。ただし、リース残債(中途解約金)はリース会社への支払い義務があります。設備の売却代金や事業譲渡の対価でリース残債を精算する計画を立てることが重要です。
リース中の設備は売却できますか?
リース中の設備の所有権はリース会社にあるため、通常は「転売」はできません。ただし、事業ごと引き継ぐ「事業譲渡」の中でリース契約も引き継いでもらう形であれば、リース会社の承認を得た上で可能なケースがあります。
複数のリース会社と契約がある場合は?
各リース会社との個別交渉が必要です。残債額・解約金・引き継ぎの可否を一社ずつ確認します。交渉が複数になる場合は、専門家(顧問税理士・J-FUNDなど)に整理を手伝ってもらうことをお勧めします。
リース設備を廃棄する場合の費用は?
リースを中途解約して設備を廃棄する場合、解約金+廃棄費用(産廃・スクラップ処理)がかかります。まずリース会社に解約金の見積もりを取り、設備の売却または廃棄コストを比較した上で判断することをお勧めします。
リース残債が多くて廃業できないと思っているのですが…
実際に整理してみると、設備の売却代金・事業譲渡の対価・リース引き継ぎの組み合わせで解決できるケースがあります。まず「残債の総額」と「売れるものの総額」を並べて比較することが第一歩です。無料相談でこの整理をお手伝いします。

ご相談の流れ

1
無料電話相談
2
Zoomまたは訪問での現況確認
3
設備・借入・リース・不動産の状況整理
4
売却・譲渡・廃業の選択肢を整理
5
相見積もり・査定依頼のサポート
6
必要に応じて専門家(弁護士・税理士)へ

当社は、設備買取業者・M&A支援会社・不動産会社等の提携先から、広告料・紹介料・成約報酬等を受け取る場合があります。ただし、原則として複数候補を提示し、最終的な契約先はお客様ご自身に選択いただきます。

弁護士について

法的整理・破産・債務整理等が必要な可能性がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。ご希望があれば、弁護士候補の情報提供は無料で行います。
当社は弁護士から紹介料・成約報酬を受け取りません。

まずは無料相談で、整理を始めましょう。

廃業・設備処分・リース・借入・不動産など、どこから手をつければいいか分からない方へ。
決断を急かすことはしません。まず状況を整理するところから始めましょう。

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