廃業を決意した経営者が最も気を遣うのが従業員への対応です。\n「いつ、何を、どの順番で伝えるか」を\n事前に整理しておくことが重要です。

廃業する時、従業員はどうすれば良いですか?

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廃業する時、従業員はどうすれば良いですか?

まず理解する

廃業時の解雇は「整理解雇」とは異なる。会社都合の解雇として扱われる

廃業による従業員の雇用終了は、「会社の都合による解雇」(会社都合退職)として扱われます。これは、業績悪化による整理解雇や、従業員の問題行動による解雇とは異なり、従業員側の責任によるものではないため、失業給付(雇用保険)の受給において従業員に有利な扱いになります。

従業員への告知の前に、以下を準備しておくと告知後のトラブルが少なくなります。
① 廃業日(雇用終了日)の確定
② 退職金の支払い計画(退職金規程がある場合)
③ 給与・未払い残業代の精算
④ 社会保険・雇用保険の手続きスケジュール
⑤ 解雇予告のタイミング(法的要件の確認)

ポイント:廃業を従業員に告知する前に、社会保険労務士に手順を確認しておくと安心です。
法的要件

解雇予告は原則「30日前まで」に行う(労働基準法第20条)

廃業に伴う解雇を行う場合、原則として解雇予定日の30日前までに従業員に「解雇予告」をする必要があります(労働基準法第20条)。

30日前の予告ができない場合は、不足する日数分の「解雇予告手当」(平均賃金 × 不足日数)を支払う必要があります。

廃業日を確定させた後、「廃業日 = 雇用終了日」とするか「廃業日より前に雇用終了日を設定するか」を決め、逆算して告知タイミングを設計します。

なお、試用期間中の従業員・日雇い労働者など、一部の例外があります。詳細は社会保険労務士に確認してください。

ポイント:廃業日が決まったら、30日以上前に従業員へ解雇予告を行う必要があります。
タイミングの設計

従業員への告知は「設備・資産の売却見通しが立った後」が理想

「廃業を決めたからすぐ全員に話す」は、経営者の心情としては誠実に見えますが、実務上は問題が生じるリスクがあります。

早すぎる告知のリスク:
・キーマンとなる従業員が先に転職活動を始めてしまい、廃業前に業務が回らなくなる
・取引先に情報が漏れ、売掛金の回収や設備売却の交渉に悪影響が出る
・設備の管理・売却準備が停滞する

告知のタイミングの目安:
① 設備・不動産の売却見込みが立ち「廃業費用と退職金を払える見通し」が出た段階
② 廃業日(雇用終了日)が確定した段階
③ 法的な解雇予告義務(30日前)を満たすタイミング

従業員に先に知らせる場合は、信頼できる幹部社員のみに限定し、段階的に告知することが多いです。

ポイント:全従業員への告知は「廃業費用の見通しが立ってから」が実務上は安定します。
退職金・給与

退職金・未払い給与は廃業費用の中でも「最優先」で支払う

廃業時に支払うべき従業員関連の費用には、以下があります。

① 最終給与(廃業日までの給与・残業代)
② 退職金(退職金規程がある場合)
③ 未使用有給休暇の買い取り(任意・法的義務なし)
④ 社会保険の精算(最終月まで)

従業員への未払い給与・退職金は、破産した場合でも「優先債権」として扱われ、金融機関への返済より優先される場合があります。廃業前の設備売却代金は、まず従業員への支払いを確保してから他の債務返済に充てることが重要です。

退職金規程がない場合でも、勤続年数や貢献度に応じて「餞別」「謝礼」として支払う経営者は多くいます。これは義務ではありませんが、円満な廃業のために考慮する価値があります。

ポイント:退職金規程がない場合も、従業員への最終給与・社会保険の精算は最優先で行います。
手続き関連

社会保険・雇用保険は廃業日に合わせて手続きが必要

廃業時の従業員に関する社会保険・雇用保険の手続きは、以下が必要です。

【雇用保険】
雇用保険の被保険者資格喪失手続きを行い、「離職票」を発行します。廃業(会社都合)の場合、従業員は雇用保険の給付を優遇された条件(自己都合より早く・多く)で受けられます。

【社会保険(健康保険・厚生年金)】
会社の社会保険適用事業所の廃止届を提出します。廃業日に合わせて手続きが必要で、従業員は国民健康保険または任意継続被保険者制度への切り替えが必要になります。

これらの手続きは複数の機関(ハローワーク・年金事務所)に対して行う必要があるため、社会保険労務士に一括依頼することで手間を大幅に削減できます。

ポイント:社会保険・雇用保険の廃止手続きは社会保険労務士への依頼が効率的です。
まだ決断していなくても相談できます。
「どこから手をつければいいか分からない」という段階からでも、整理のお手伝いをします。
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よくある質問

廃業する場合、従業員を解雇する以外の選択肢はありますか?
事業譲渡の場合、従業員を引き継ぎ先の会社に引き継いでもらえるケースがあります。この場合は解雇ではなく「転籍」となり、従業員のキャリアが継続される可能性があります。廃業だけが選択肢ではなく、事業譲渡の可能性も合わせて検討することをお勧めします。
廃業を従業員に伝えたら、突然辞めてしまう可能性が心配です。
その可能性は否定できませんが、対策として「廃業日まで継続して働いてくれた場合に特別手当を支払う」という取り決めをすることで、早期離職を防ぐ経営者もいます。また、廃業日までの仕事の引き継ぎ・設備の管理などを確実に行ってもらえるよう、告知タイミングを慎重に設計することも重要です。
退職金規程がありませんが、退職金は必ず払わなければなりませんか?
退職金規程がない場合、法律上の退職金支払い義務はありません。ただし、長年働いてくれた従業員への感謝として「餞別」や「慰労金」を支払う経営者は多くいます。支払える範囲で検討することをお勧めします。
廃業後、従業員は失業給付を受けられますか?
廃業による解雇は「会社都合退職」として扱われるため、雇用保険の給付を自己都合退職より優遇された条件(待機期間なし・給付日数が多い)で受けることができます。従業員が受給するためには、離職票の発行と雇用保険の資格喪失手続きが必要です。
廃業の際、従業員に関する手続きを代行してもらえますか?
社会保険労務士が雇用保険・社会保険の廃止手続き・離職票の発行などを代行できます。J-FUNDでは、相談内容に応じて社会保険労務士をご案内することも可能です。
廃業前に従業員が有給休暇を使い切りたいと言っています。どう対応すべきですか?
有給休暇は廃業日までに取得する権利があります。業務の引き継ぎや設備の管理に支障が出ない範囲で、できる限り有給消化を認めることが望ましいです。廃業日までに消化しきれない有給については、買い取り(法的義務はありませんが任意で支払う)という選択肢もあります。

ご相談の流れ

1
無料電話相談
2
Zoomまたは訪問での現況確認
3
設備・借入・リース・不動産の状況整理
4
売却・譲渡・廃業の選択肢を整理
5
相見積もり・査定依頼のサポート
6
必要に応じて専門家(弁護士・税理士)へ

当社は、設備買取業者・M&A支援会社・不動産会社等の提携先から、広告料・紹介料・成約報酬等を受け取る場合があります。ただし、原則として複数候補を提示し、最終的な契約先はお客様ご自身に選択いただきます。

弁護士について

法的整理・破産・債務整理等が必要な可能性がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。ご希望があれば、弁護士候補の情報提供は無料で行います。
当社は弁護士から紹介料・成約報酬を受け取りません。

まずは無料相談で、整理を始めましょう。

廃業・設備処分・リース・借入・不動産など、どこから手をつければいいか分からない方へ。
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